合同会社と合資会社の違い!それぞれの定義やメリットについて解説!
一口に「会社」と言っても様々な形態がありますよね?それぞれの会社の種類を正しく答えられるという方はなかなかいらっしゃらないかもしれませんね。
あなたは会社の種類、それぞれにはどのような違いがあるのかご存知でしょうか?
まず会社形態は次の4つに分類されます。
「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」です。
この4つの形態が会社法に規定されている会社となります。
そこでこの中でも今回は特に違いがとても分かりにくいとされている「合同会社」と「合資会社」の違いに関して解説していきたいと思います。
「合名会社」「合資会社」この二つは「株式会社」「合同会社」ほど名称もポピュラーではなく、それぞれの違いが分かりづらいところですよね。
それではぜひ最後までお付き合い下さい!
合同会社とは?
まずはじめに『合同会社』について説明していきますね!
合同会社とは、出資者が間接有限責任社員によって構成されている会社形態です。
合同会社は株式会社と同様に経営者を含む従業員が一定のリスクについて回避できるという大きな特徴があります。
合同会社の特徴を挙げてみると大きく以下の4つがあります。
①個人で設立が可能
②役員の任期がない
③決算公告が不要
④間接有限責任
これを1つ1つ説明すると以下の通りとなります。
①:個人でも設立が可能ということで代表者一人で設立して経営が出来るのが特徴です。
②:上記の言葉、その通りの意味で任期がありません。
③:決算公告の義務がない為に、株式会社のように毎年決算時の決算書を公表しなくて良いのです。
決算を公表したくない会社には最適です。
ただし将来的には法改正をされて決算公告の義務が生じる可能性がありますので注意して下さいね!
④社員全員に出資の範囲内であり有限責任を負うことになります。
合同会社のメリット(長所)
合同会社のメリットとしては・・・
・設立コストが少なく済む。
・有限責任がある。
・迅速な意思決定が出来る。
株式会社などの規模の大きな会社とは違い小回りの効く事業運営を行えます。
社員に同意があれば株式会社に会社形態を変更することが出来ます。
最初は合同会社を設立して会社が軌道に乗るまで経営をして株式会社に変更をすることも会社の方針の一つとして有効な方法と言えますね!
合同会社のデメリット(短所)
・社会的認知度が低い。
・株式公開が出来ない。
社長の名称は『代表取締役』ではなく『代表社員』という名称になります。
この場合は肩書は『代表取締役社長』です。
社員同士で意見の対立が起きると意思決定がストップをする可能性があります。
将来的に人材を集めたい場合は『合同会社』という名称では仕事を探している人には魅力的とは言えませんし、仮に求人を募集しても優秀な人材が集まりにくいという欠点もあります。
またこちらの動画では参考として『株式会社と合同会社の違い』をご紹介していますのでぜひご覧になってみて下さいね!
◇参考動画:株式会社と合同会社の違い
合資会社とは?
次に『合資会社』についてご説明していきますね!
合資会社は『無限責任社員』と『直接有限責任社員』で構成されている会社形態のことを指します。
万が一、会社が倒産してしまった場合は多額の借金を背負うことになり、どちらの社員もその負債をすべて返済する義務を負います。
社員側からすれば不測の事態に陥った場合は大変な責任を負うことになるリスクがある形態なんですね。
合資会社のメリット(長所)
・決算公告が不要
・内部自治の制約なし
合資会社のメリットとは、決算公告の義務がないため株式会社のように毎年決算時に決算書を公表する義務がありません。
設立時の事務手続きが株式会社・合同会社に比べて簡単です。
反対に合資会社の大きなデメリット(短所)としては先ほども触れました通り、経営者の責任が『無限責任社員』の全員に課せられるという点ですね(>_<)
◇参考動画:会社設立 | 合資会社の設立、費用について | 相談無料!東京都新宿区 アレシア税理士法人
まとめ
会社形態と一口で言っても企業運営に応じて準備・種類が異なるのでそれぞれの長短を把握することが大切になります。
あとは起業者の手腕や脇を固める経営幹部との連携に全てが懸かっているとも言えます。
実際に起業をする選択肢を選ぶ際には最もベターな決断をする必要がありますのでこのように設立時の知識を得ることが起業の第一歩となりますので日々努力をするようにしましょう。
今回は合同会社と合資会社の違いについて解説してきました。
それでは最後までお読みいただいて有難うございました。少しでもお役に立てたなら嬉しく思います。
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